光琳眼鏡店@そよら成田ニュータウン
〒286-0017
千葉県成田市赤坂2-1-10 そよら成田ニュータウン5F
TEL.0476-26-1058
視力検査 | 裸眼視から近視・乱視・遠視・老眼、左右のバランスなど丁寧にお調べいたします。 |
両眼視機能検査 | 左右の視力差や斜位などにより立体視が苦手だったり、目が疲れやすく時には頭痛や肩こりの原因になったりします。当店では熟練スタッフが両眼視機能が正常かどうかお調べいたします。 |
視力検査 | 各種免許に必要な視力を有しているか測定いたします。 | ||||||
深視力検査 | 2種免許、中型免許(限定解除)、大型免許等で必須の検査です。(下図参照) 当店は深視力検査器設置店です。 | ||||||
深視力検査とは、両眼視機能と呼ばれる目の能力のうち、遠近感や立体視を検査する事です。
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自動車 | 第一種 大特・普通 普通仮免・準中型免許・二輪 | 両眼で0.7以上、片眼でそれぞれ0.3以上。※眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可。 ※片眼だけの方は、視力0.7以上で視野150°以上。 |
第一種 大型・けん引第二種 大型・普通 大特・中型(限定解除)・けん引 | 両眼で0.8以上、片眼でそれぞれ0.5以上。深視力検査の誤差6cm以内(3回の合計) ※眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可。 | |
原動機付き自転車小型特殊自動車 | 小特・原付 | 両眼で0.5以上。※眼鏡・コンタクトレンズ使用でも可。 |
船舶免許 | 矯正視力が両眼共に0.6以上。片眼が0.6未満の場合は、0.6以上見える方の眼の水平視野が150°以上。 弁色力:色盲又は、強度の色弱でないこと。 色弱の方はパネルD-15による所定の診断書が必要です。 | |
パイロット | 第一種定期運送用操縦士 事業用操縦士 一等航空士 航空機関士 | (1)次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付する条件とする者に限る。イ.各眼が裸眼で1.0以上の遠距離視力を有すること。 ロ.各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈折度が(+-)4ジオブリトーを超えない範囲の常用眼鏡により各眼が1.0以上に矯正することができること。 (2)裸眼または自己の矯正眼鏡の使用により、各眼が30cmから50cmまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること。 (3)正常な両眼視機能を有すること。 (4)正常な視野を有すること。 (5)夜間視力が正常であること。 (6)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。 (7)色覚が正常であること。 |
第二種自家用操縦士 二等航空士 航空通信士 | (1)次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付する条件とする者に限る。イ.各眼が裸眼で0.7以上の遠距離視力を有すること。 ロ.各眼が裸眼で0.1以上の遠距離視力を有し、各レンズの屈折度が(+-)5ジオブトリーを超えない範囲の常用眼鏡により各眼が0.7以上に矯正することができること。 (2)裸眼または自己の矯正眼鏡の使用により、各眼が30cmから50cmまでの間の任意の視距離で近距離視力表(30cm視力用)の0.5以上の視標を判読できること。 (3)正常な両眼視機能を有すること。 (4)正常な視野を有すること。 (5)夜間視力が正常であること。 (6)眼球運動が正常であり、かつ、眼振がないこと。 (7)色覚が正常であること。 |